結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6860(T2003−6860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「桐通気」の文字を標準文字で書してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年1月20日付け手続補正書により、第20類「桐たんす,その他の桐製の家具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『桐通気』の文字を普通に書してなるところ、その指定商品中、特に『たんす類』においては、桐製のものが保温、通気に優れたものとして高温多湿の日本の気候に適し、多数製造・取引等に資されており(例えば2001.09.18読売新聞大阪朝刊28頁、1996.08.07朝日新聞東京地方版等参照)、また、快眠用の商品として通気性のいい桐のベッドが販売されている実情からも(1999.01.22朝日新聞東京夕刊6頁)、本願商標をその指定商品に使用しても、桐製の通気の良い商品程度の意味合いを看取させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「桐通気」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「キリツウキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、たとえ、原審説示のごとき意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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