結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20324(T2003−20324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WATER WHITE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類 化粧品」を指定商品として、平成14年5月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WATER WHITE』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社小学館発行『小学館ランダムハウス英和大辞典』によれば、『WATER』の文字は『化粧水』の意味を有すること、『WHITE』の文字は『白』の意味を有し、株式会社集英社発行『情報・知識imidas2003』によれば、『ホワイトニング化粧品(whitening cosmetics)』のように使用され、株式会社自由国民社発行『現代用語の基礎知識2003』によれば、『美白(ホワイトニング)化粧品』のように使用される語であること、及び刊行物等提出書によれば、『WATER WHITE』の文字を片仮名文字で表したものと認められる『ウォーターホワイト』の文字が『美白用化粧水』について使用されている事実が存在することから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、化粧水)』について使用するときは、単に前記商品が美白用の化粧水であること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「WATER WHITE」の欧文字を横書きしてなるところ、たとえ、構成中前半の「WATER」の文字が「化粧水」の意味を、また、構成中後半の「WHITE」の文字が「美白」の意味を有するものとしても、これらの語を結合させた本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き特定の意味合いをもって商品の用途、品質を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、また、特定の商品の用途、品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ないから、むしろ、本願商標は、全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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