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Trademark Appeal Case

促音の有無による称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22798(T2003−22798/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アットケア」、「at−Care」及び「@ケア」の文字を三段に併記してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品とし、平成13年10月10日に登録出願された商願2001−90798に係る商標法第10条第1項の規定よる商標登録出願として、同15年5月22日に登録出願、その後、原審における同15年9月12日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4633827号商標(以下「引用商標」という。)は、「あとケア」の文字よりなり、平成11年10月22日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,生理用タンポン,生理用ナプキン,ガーゼ,防虫紙」を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アットケア」、「at−Care」及び「@ケア」の文字を三段に併記してなるところ、かかる構成において、上段の「アットケア」の片仮名文字部分が中段と下段の「at−Care」の欧文字部分及び「@ケア」の文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標からは「アットケア」の称呼が生ずるものである。

他方、引用登録第4633827号商標は、「あとケア」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「アトケア」の称呼が生ずるものである。

そして、本願商標より生ずる「アットケア」の称呼と引用商標より生ずる「アトケア」の称呼とを比較するに、本願商標は、促音を1音としてみると5音構成よりなるところ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、促音を伴うことにより、「ア」の音は強く明瞭に発音され、「アット」と「ケア」の間にわずかな区切りが生ずるような印象を与えるのに対し、引用商標は、4音構成よりなり、一連に、かつ、平板に発音されるものであるから、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては、著しい差異を有するものである。

さらに、観念についてみるに、本願商標の構成中の「at−Care」の欧文字部分からは、「介護で」等の意味合いを看取することができるとしても、引用商標を構成する「あとケア」の文字は、特定の観念を有する既成語を表したものとはいえない、一種の造語というべきものであるから、両商標の観念については比較することができない。

以上のことから、本願商標と引用商標の外観、称呼、観念に基づく印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考慮するに、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所につき誤認混同をきたすおそれはないものというのが相当であり、両商標は類似しない商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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