結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5317(T2003−5317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月13日に登録出願された商願平10−69376号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願、さらに同11年10月21日に登録出願された商願平11−95850号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における同17年6月10日付け提出の手続補正書により、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4386731号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベローチェ」の片仮名文字と「VELOCE」の欧文字を二段に併記してなり、平成10年7月16日に登録出願、第30類「コーヒー豆,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦 ,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ぞうすい,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成17年8月24日にされているものである。
そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品と請求人(出願人)に分割移転された商品以外の商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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