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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5317(T2003−5317/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5317(T2003−5317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ベローチェ」
争点(論点)
指定商品補正と類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5317(T2003−5317/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ベローチェ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月13日に登録出願された商願平10−69376号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願、さらに同11年10月21日に登録出願された商願平11−95850号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における同17年6月10日付け提出の手続補正書により、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4386731号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベローチェ」の片仮名文字と「VELOCE」の欧文字を二段に併記してなり、平成10年7月16日に登録出願、第30類「コーヒー豆,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦 ,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ぞうすい,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成17年8月24日にされているものである。

そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品と請求人(出願人)に分割移転された商品以外の商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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