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Trademark Appeal Case

「BEAR」の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13918(T2004−13918/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDICAL BEAR」の文字と「メディカルベアー」の文字を二段に表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『クマ』の意味合いを有する『BEAR』の欧文字及びその表音『ベアー』を含むもので、その指定商品『おもちゃ、人形』との関係においては、『クマを模した人形、クマのぬいぐるみ』程の意を認識させるものであるから、これを本願指定商品中上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MEDICAL BEAR」の文字と「メディカルベアー」の文字を二段に表してなるところ、その構成は、まとまりよく一体的に表されているもので、たとえ、その構成中「BEAR」及び「ベアー」の文字が、「クマ」の意味合いを有するとしても、商取引の場において本願商標が付された商品に接する取引者、需要者が、原審説示のごとく「クマを模した人形、クマのぬいぐるみ」以外の商品と、商品の品質について誤認を生ずるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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