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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「BEAR」の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13918(T2004−13918/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−13918(T2004−13918/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「BEAR」の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13918(T2004−13918/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BEAR」の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDICAL BEAR」の文字と「メディカルベアー」の文字を二段に表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『クマ』の意味合いを有する『BEAR』の欧文字及びその表音『ベアー』を含むもので、その指定商品『おもちゃ、人形』との関係においては、『クマを模した人形、クマのぬいぐるみ』程の意を認識させるものであるから、これを本願指定商品中上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MEDICAL BEAR」の文字と「メディカルベアー」の文字を二段に表してなるところ、その構成は、まとまりよく一体的に表されているもので、たとえ、その構成中「BEAR」及び「ベアー」の文字が、「クマ」の意味合いを有するとしても、商取引の場において本願商標が付された商品に接する取引者、需要者が、原審説示のごとく「クマを模した人形、クマのぬいぐるみ」以外の商品と、商品の品質について誤認を生ずるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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