Trademark Appeal Case
類似語句の観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−19993(T2003−19993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「着るスキンケア」の文字を書してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年10月9日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4570731号商標(以下「引用商標」という。)は、「着るだけスキンケア」の文字を標準文字で書してなり、平成13年1月5日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「着るスキンケア」の文字を書してなるところ、該構成文字は、「身につける。着用する。」を意味する(「広辞苑」第5版;株式会社岩波書店発行)「着る」の文字と「肌の手入れ。または、そのための化粧品」を意味する語(「コンサイスカタカナ語辞典」;株式会社三省堂発行)である「スキンケア」の各文字を結合したものと容易に理解されるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「着るだけスキンケア」の文字を書してなるものであるところ、該構成文字は、「着るだけ」の文字と「スキンケア」の各文字を結合したものと容易に理解されるものである。
ところで、繊維業界において、美と健康を意識している消費者ニーズに対応すべく、繊維に特殊な機能を加工して、スキンケアを考慮した商品が開発、製造・販売されている実情がある。
例えば、「読売新聞」(2002.7.17 東京朝刊11頁)によれば、「
着るだけ
で肌スベスベ ミズノと味の素がアミノ酸入り布地開発 アミノヴェールは、綿などの天然繊維の布地の表面に、アミノ酸の一種で保湿効果の高いアルギニンを化学結合させたものだ。
着用すると
、汗でアルギニンが溶けだし、肌の潤いを保つことができるという。・・ミズノでは『スポーツをしながら、
スキンケア
もできる』として、この布地を使ったポロシャツやTシャツを、二〇〇三年春から売り出す。」と記載されており、「繊研新聞」(2003.8.16 5面)においても、「富士紡績は04年春夏向けから『
着る
化粧品』シリーズを発売する。
スキンケア
やヒーリング、スリミング(痩身)などの機能加工と特化素材、テキスタイルを、『化粧品を選ぶように自由に組み合わせできる素材ユニット』として、主に婦人インナー、婦人服向けが対象。」と記載されている。さらに、「繊研新聞」(2003.12.12 7面)においても、「【インナーファッション】婦人肌着 吸汗速乾にプラスα 女性らしい機能も注目・・・グンゼは・・また量販店向け『ヤンソフィー』は『さわやか工房』として、
スキンケア
加工『ピュアケア』を使用した肌触りのいいストレッチインナーや敏感肌の人も安心して
着用できる
セラミド加工の商品を春に打ち出し、夏は軽くてサラッとしたスーパーエアインナーや着心地がクールなシームレスインナーを提案する。・・・アツギは三つのテーマを提案。・・『コンフォート』は今注目のコスメティック感覚で
着ることで
きれいになれることをねらったインナー。ダイエット、美白、
スキンケア
の効果が期待できる。」の記事が掲載されている。
そうとすれば、本願商標は、「着用することによりスキンケアができる」の観念を認識させるものである。
一方、引用商標は、「着用するだけでスキンケアができる」の観念を認識、理解させるものである。
そうしてみると、両商標は、その構成文字において、「だけ」の文字を有するか否かの違いがあるものの、共に「着用することによってスキンケアができる」ということを表し、観念において近似するものといい得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは観念において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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