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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「D-BUSの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−766(T2004−766/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−766(T2004−766/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
D-BUSの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−766(T2004−766/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「D-BUSの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月20日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同16年2月9日付け手続補正書をもって、第39類「バスによる輸送,バスによる輸送に関する情報の提供,バスによる主催旅行の実施,バスによる旅行における旅行者の案内,バスによる旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,バスの運賃・運行状況及び予約状況に関する情報の提供,バスの座席の予約」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品・役務の規格・型式等を表示するための記号・符号として、各種の商品・役務の分野において類型的に採択使用されているローマ文字『D』と、自動車を指標する『BUS』を一連に、『D−BUS』と欧文字で書してなるものである。そして、この商標は指定役務中、例えば『バスによる輸送』、『バスによる輸送に関する情報の提供』との関係では、『D規格・型のバス』程度の意味合いを、需要者は認識するにすぎない。そうすると、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「D−BUS」の文字を書してなるところ、その構成中の「BUS」の文字が「(大型の)乗合自動車」等の語義を有する英語として慣れ親しまれたものであることは認められるとしても、その構成文字全体から、直ちに原審において説示する役務の具体的な質を表すとまではいい難いものである。

また、当審において調査するも、「D−BUS」の文字が、本願に係る上記補正後の指定役務を提供する業界において、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質を表示したものとして認識し、理解するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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