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Trademark Appeal Case

D-BUSの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−766(T2004−766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月20日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同16年2月9日付け手続補正書をもって、第39類「バスによる輸送,バスによる輸送に関する情報の提供,バスによる主催旅行の実施,バスによる旅行における旅行者の案内,バスによる旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,バスの運賃・運行状況及び予約状況に関する情報の提供,バスの座席の予約」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品・役務の規格・型式等を表示するための記号・符号として、各種の商品・役務の分野において類型的に採択使用されているローマ文字『D』と、自動車を指標する『BUS』を一連に、『D−BUS』と欧文字で書してなるものである。そして、この商標は指定役務中、例えば『バスによる輸送』、『バスによる輸送に関する情報の提供』との関係では、『D規格・型のバス』程度の意味合いを、需要者は認識するにすぎない。そうすると、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「D−BUS」の文字を書してなるところ、その構成中の「BUS」の文字が「(大型の)乗合自動車」等の語義を有する英語として慣れ親しまれたものであることは認められるとしても、その構成文字全体から、直ちに原審において説示する役務の具体的な質を表すとまではいい難いものである。

また、当審において調査するも、「D−BUS」の文字が、本願に係る上記補正後の指定役務を提供する業界において、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質を表示したものとして認識し、理解するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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