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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20200(T2003−20200/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「NEOFACE」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月3日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第3203748号商標、同第4010094号商標、同第4185008号商標、同第4189331号商標、同第4287365号商標、同第4330337号商標及び同第4400575号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『フェース』或いは『フェイス』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずると認められる「ネオフェース」或いは「ネオフェイス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「NEO」の文字が「新しい」の意を表す接頭語。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「FACE」の文字部分に相応して生ずる「フェース」或いは「フェイス」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネオフェース」或いは「ネオフェイス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「フェース」或いは「フェイス」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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