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Trademark Appeal Case

判読困難文字の称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5387(T2004−5387/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年9月1日付けの手続補正書によって、第9類「スケート用ヘルメット,スノースポーツ用ヘルメット,水上・水中スポーツ用ヘルメット,スケートボード用ヘルメット,自転車モトクロス用ヘルメット,自転車競技用ヘルメット,パラグライダー用ヘルメット,気球飛行競技用ヘルメット,戦争シミュレーションゲーム競技用ヘルメット,その他の運動用保護ヘルメット,軍事訓練用保護ヘルメット」及び第28類「運動用ひざ当て及びリストパッド,その他の運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第97799号商標、登録第97800号商標、登録第913697号商標、登録第1091188号商標、登録第2675841号商標、登録第4052734号商標及び登録第4353820号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)は、「TEC」の文字を書してなるか、「TEC」あるいは「tec」の文字のいずれか一方を構成中に有するものであり、それぞれの指定商品、登録出願日及び設定登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、スペード形状の図形の下段に書された部分は、欧文字を図案化したと思しき形態をもって表されているものの、その構成文字を特定し判読するのは困難であって、これより特定の称呼または観念を生ずるものとは認め難いものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても比較すべくもない、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標より「ティーイーシー」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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