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結論

勝訴(請求認容)

商標「INTERACTIVE」の指定商品記載不備(第4条第1項第11号|審判不服2004−2933(T2004−2933/J1))

審判番号
不服2004−2933(T2004−2933/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INTERACTIVE」
争点(論点)
指定商品記載不備
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2933(T2004−2933/J1)・不服)は、本件商標「INTERACTIVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品記載不備」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INTERACTIVE」の文字を標準文字により書してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月13日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において平成16年2月13日及び同17年6月10日付け手続補正書により補正された後、最終的に、同17年9月22日付け手続補正書により第6類「金属製扉,金属製防風窓,金属製よろい戸,鉄製扉,金属製羽目板,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,非電気式の金属製の錠及び鍵,埋込み錠,ドアロック,シリンダーロック,カムロック,スイッチロック,ファイルキャビネットロック,ブリットロック,プッシュロック,ドロワーラッチロック,デッドロック,デッドボルトロック,南京錠,錠及びシリンダー錠,ロックシリンダー,ロックボルト,ドアボルト,ウィンドウボルト,デッドボルト,その他の金属製ボルト,鍵,キーブランク,南京錠の掛け金,金属製安全鎖,金属製キーリング,金属製ラッチ及びラッチバー,その他の金属製金具,金属製包装用容器,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のネームプレート及び標札,金庫,乗物用の錠及びシリンダー錠」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2370628号商標(以下「引用商標A」という。)は、「INTERACTIVE」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月7日(パリ条約による優先権主張1988年6月28日フランス共和国)に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2532375号商標(以下「引用商標B」という。)は、「INTRACTIV」及び「インタラクティブ」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年12月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2636259号商標(以下「引用商標C」という。)は、「INTERACTIVE」及び「インタラクティブ」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年12月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年3月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4425785号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年2月17日に登録出願、第14類、第25類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4702361号商標(商願平11−98774号)(以下「引用商標E」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年10月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年8月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)本願の指定商品中「錠前師用金属製工具及びその付属品,金属製箱,ギヤシフトロック,ステアリングホイールロック,キングピンロック,トレイラーヒッチロック,貨物コンテナ用ロック,ハンドルバーロック,二輪自動車用錠,フードロック,その他の乗物用錠及びロッキングシステム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品・役務の区分に従って第6類の商品を指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審における審尋

本件について、合議の結果、当審において提出された平成16年2月13日付け手続補正書に記載の指定商品中、第6類「ロッキングシステム,乗物用ロッキングシステム」の表示については、同日付け提出の審判請求書の商品説明を徴するに、第6類「錠及びシリンダー錠,乗物用の錠及びシリンダー錠」と補正するのが相当である。

したがって、該指定商品の表示を、上記のとおりに補正した手続補正書を提出されたい。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標と引用商標A及びEの指定商品は、互いに抵触しないものとなった。

また、引用商標B及びCの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ平成15年4月28日及び同16年3月31日に存続期間満了により消滅しているものである。

さらに、本願商標の請求人(出願人)は、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、引用商標Dの商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、指定商品の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなったものであり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由も解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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