結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19155(T2003−19155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ハイデルベルグ」の文字を標準文字により書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願、その後、指定商品については、同15年5月20日付け手続補正書をもって、第7類「印刷用又は製本用の機械器具」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、ドイツ南部バーデンビュルテンブルク州北西部の都市である『Heidelberg』に通じる『ハイデルベルグ』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ハイデルベルグ」の文字を書してなるものである。
そして、「ハイデルベルグ」の文字については、原審説示のドイツ南部バーデンビュルテンブルク州北西部の都市名を片仮名で表わしたものであるとしても、同時に世界最大の印刷機械器具及び関連製品メーカーである請求人(出願人)の商号とも認められるところである。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、「ハイデルベルグ」の文字が商品の産地、販売地を表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、地理的名称とは認識しない場合もあり、仮に都市名として認識されたとしても、直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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