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Trademark Appeal Case

役務類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8589(T2005−8589/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月13日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月13日付け手続補正書及び当審における同17年5月9日付け手続補正書により、第41類「学校に無償で提供したビデオ機材一式や制作マニュアル等の資料を利用して生徒が制作したニュース・ドキュメンタリー・ドラマ・コマーシャル等のビデオ作品のコンテストの企画・運営又は開催,テレビジョン受信機・ラジオ受信機及びその他の放送用機械器具の貸与,音声周波機械器具の貸与,デジタルビデオカメラ・デジタル編集デッキ・DVDプレーヤー・VHS編集デッキ・VHSビデオデッキ・テレビモニター及びその他の映像周波機械器具の貸与,録音・録画機材としてのマイクロホン・ヘッドホン・ビデオカメラ用三脚・ビデオテープ・テープレコーダー用テープ・ビデオディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及びDVDの貸与,録音済み又は録画済みの磁気テープ・ビデオディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及びDVDの貸与,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,図書の貸与,レコードの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4250720号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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