結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7909(T2004−7909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、「本願商標は、例えば各種の商品であって主に夜間に使用される商品であること、あるいはホテル・日本旅館等の部屋について稼働率を向上させることを目的として深夜から利用するプランであること等を表示する語として一般に使用されている『ナイトユース』の文字を標準文字により表してなるものであるが、これよりはその指定商品との関係において夜間のみ使用される商品であるとの意味合いを想起させるものであるから、これを本願の各指定商品中上記の意味合いに照応する商品に使用しても、主に夜間に使用するための商品であることの用途・品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ナイトユース」の文字よりなるところ、当該文字が、原審説示のとおり、宿泊施設との関係において「深夜からの利用」又は「夜間に使用される商品」等の意味を有する語として使用されているので、夜間のみ使用される商品であることの意味合いを想起するとしても、本願商標の指定商品との関係において、これが、特定の商品の用途、品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものともいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「ナイトユース」の語が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていることを示す事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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