結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14545(T2004−14545/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INDININE」の文字を標準文字として表してなり、第16類「紙類,印刷物,教材(器具に当たるものを除く。),紙製の包装・梱包用品・材料,文房具類」を指定商品として、平成15年8月20日に登録出願されたものである。
原査定は、登録第1640851号、登録第2699760号及び登録第3338738号商標を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録原簿の記載によれば、上記引用商標中、登録第1640851号の商標権は、存続期間の満了による本商標権の登録の抹消が、平成16年9月22日になされているものである。
(2)本願商標は、前記のとおり、「INDININE」の文字を、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、当該文字は、特定の語義を有しない造語と認められ、構成文字より「インディニン」若しくは「インディナイン」の称呼を生ずるとものであって、他に「INDI」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、構成全体をもって不可分一体のものと認識し、把握されるといい得るから、その構成文字に相応して「インディニン」若しくは「インディナイン」の一連称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「インディ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、登録第2699760号及び登録第3338738号商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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