結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20292(T2003−20292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、上半身の人体図を描いてなるところ、指定商品との関係では、該図形は、人体の中央、腹部より上部の両肩部分に向かって描かれた二本の矢印と両肩に合わされた照準により、肩が患部であることを示すものとして理解されるものである。してみれば、これを本願の指定商品中、例えば「肩こりの緩和のための内服用漢方薬」等の薬剤について使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、人体の上半身部分のシルエットと思しき平面的な図形を描き、円の4等分位置にやや長い目盛りのような線を入れ、十字状に破線で結んだ図形を両肩部分に配置し、腹部に輪郭をぼかした白円図形を配置するとともに、同円図形から肩の部分に向かって太い白矢印を描いた構成からなる図形商標であるところ、該図形が、直ちに原審説示のような意味合いを理解させ、特定の商品の品質、用途を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるものとはいい難く、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該図形が、商品の品質、用途を表示するものとして普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみると、本願商標は、特定の商品の品質、用途を具体的に表示したものとまではいえないものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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