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結論

勝訴(請求認容)

商標「杜仲源」の杜仲源の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−15411(T2003−15411/J1))

審判番号
不服2003−15411(T2003−15411/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「杜仲源」
争点(論点)
杜仲源の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15411(T2003−15411/J1)・不服)は、本件商標「杜仲源」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「杜仲源の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「杜仲源」の文字を標準文字で書してなり、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月13日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年6月30日付け及び当審における同年10月30日付けの手続補正書により、最終的に、別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『杜仲(トチュウ科の落葉高木)を源(原料)にしたもの、又は杜仲(トチュウ科の落葉高木)からなるもの』との意味合いを認識される『杜仲源』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『杜仲(トチュウ科の落葉高木)が原料の商品、杜仲(トチュウ科の落葉高木)からなる商品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、名称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「杜仲源」の文字を書してなるところ、その構成中、「杜仲」の語は、「トチュウ科の落葉高木。中国大陸中西部の原産。高さ約20メートル。葉はニレの葉に似、楕円形。雌雄異株で春に小花を開く。樹皮に白色のゴム質乳液を含む。樹皮を乾燥したものを杜仲または唐杜仲と称し強壮薬とする。」(広辞苑第5版)を意味するものである。

そして、同じく「源」の語は、広辞苑第5版によれば、これを音読みした「げん【源】」の項には、「(1)みなもと。物事の発するもと。(2)みなもと氏の称。」との説明が、また、同語を訓読みした「みなもと【源】」の項には、「(1)川の水などの流れでるもと。水源。(2)物事の起るはじめ。起源。」との説明があるが、いずれにも「原料」としての意味があるとする記載はなく、他に「源」の語に「原料」としての意味があるとする辞書類も見当たらないものである。

そうすると、「杜仲」の語と「源」の語を結合した「杜仲源」の語から、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとは認め難く、また、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとも認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「杜仲源」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、原材料等を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願商標の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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