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結論

勝訴(請求認容)

商標「コレストロール」の誤記商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−2064(T2004−2064/J1))

審判番号
不服2004−2064(T2004−2064/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コレストロール」
争点(論点)
誤記商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2064(T2004−2064/J1)・不服)は、本件商標「コレストロール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誤記商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コレストロール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、高等動物のすべての組織に分布している脂質であり、細胞の生存に不可欠だが、血管に沈着すると動脈硬化などを引き起こす『コレステロール』を認識させ、インターネット等においても同義語的に多数使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、コレステロールに関係する或いはコレステロールを含む商品であるという、単に商品の品質、原材料を表示したと認識するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「コレストロール」の文字よりなるところ、本願商標が、原審説示の「コレステロール」を認識、理解させるとはいい難いものである。

また、インターネット上で、本願商標が「コレステロール」の同義語として使用されている事実が認められるとしても、かかる事実のみをもっては、本願商標がその指定商品について普通に使用されているとはいい難いものである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示することはなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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