結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2064(T2004−2064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コレストロール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、高等動物のすべての組織に分布している脂質であり、細胞の生存に不可欠だが、血管に沈着すると動脈硬化などを引き起こす『コレステロール』を認識させ、インターネット等においても同義語的に多数使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、コレステロールに関係する或いはコレステロールを含む商品であるという、単に商品の品質、原材料を表示したと認識するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「コレストロール」の文字よりなるところ、本願商標が、原審説示の「コレステロール」を認識、理解させるとはいい難いものである。
また、インターネット上で、本願商標が「コレステロール」の同義語として使用されている事実が認められるとしても、かかる事実のみをもっては、本願商標がその指定商品について普通に使用されているとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示することはなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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