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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12163(T2004−12163/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−12163(T2004−12163/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Lloyds TSB」
争点(論点)
称呼の要部抽出と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−12163(T2004−12163/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Lloyds TSB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROYCE’」の欧文字を上段に、「ロイズ」の片仮名文字を下段に横書きしてなり、第36類の願書記載の役務を指定役務として、平成14年3月14日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、原審において平成15年1月20日付け提出の手続補正書をもって、第36類「建物の管理,建物の賃貸の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「Lloyds TSB」の欧文字を横書きしてなり、平成11年5月17日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市場に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同16年4月30日設定登録がされた登録第4768857号商標(以下「引用商標」という。)と本願商標は、同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標は、「Lloyds TSB」の文字よりなるところ、全体として特定の意味合いを有するものともいえず、間に一文字分程の間隔があることから、「Lloyds」と「TSB」との各文字より構成されるものと視覚的に看取されるものである。

そして、商標全体より生ずる「ロイズティーヱスビー」の称呼は、やや冗長といえ、簡易迅速を尊ぶ商取引の場にあっては、比較的看者の注意を引きやすい語頭に位置する「Lloyds」の文字部分より生ずる「ロイズ」の称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといえ、これよりは「ロイズ」の称呼をも無理なく生ずるものであり、前記に示した構成より「ロイズ」の称呼を生ずること明らかな本願商標とは、「ロイズ」の称呼を共通にするものである。

また、本願商標と引用商標は、いずれも造語商標とみられるものであり、観念の相違により容易に識別できるという事情にはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においての相違を考慮しても、「ロイズ」の称呼を同じくする類似する商標というを相当とし、かつ、引用商標の指定役務中には、本願商標の指定役務と、同一又は類似する役務が含まれている。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものといえ、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、何件かの登録例をあげているが、それら事例は、商標の具体的な構成が本願とは異なるものであり、また、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきところ、本願商標と引用商標とが類似するものであることは、前記のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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