結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24650(T2003−24650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大膳姿焼き」の文字(標準文字による。)を書してなり、第30類「せんべい及び焼菓子」を指定商品として、平成15年1月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『大膳(チドリの一種)の形をした焼いたもの』との意味合いを認識される『大膳姿焼き』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『大膳(チドリの一種)の形をした焼いたせんべい及び焼菓子』に使用しても、単に商品の品質、形状、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「大膳姿焼き」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「大膳」の文字が「チドリの一種」等の意味を有する語であるとしても、該語は一般に親しまれているものと認められず、しかも、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、一種の造語として看取されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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