結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19342(T2003−19342/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月21日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年6月5日付け手続補正書により、を第6類「燃料等の液体を貯蔵するための外面にポリウレタンを施したスチール製業務用リザーバ及びタンク,その他の金属製貯蔵槽類」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4391645号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成11年10月4日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、左上に緑色の「eco」の欧文字を書し、その語尾の「o」の下部中央に青色の「tank」の欧文字の語頭の「t」の上部を重ねて違い棚のように配し、さらに、薄い緑色で描かれた右斜め上方から左側下辺にかけてゆるやかな曲線で太く、反対側のゆるやかな曲線を一部欠落した形で細く描いた楕円形を両文字の中央部分に配してなるものであって、それぞれの部分の色彩が異なるとしても、上下の文字と図形全体とが一体的にまとまりよく結合されたものであるから、これより生ずる称呼は「エコタンク」のみであるというが相当である。
したがって、本願商標より「エコ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。