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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−19342(T2003−19342/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−19342(T2003−19342/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19342(T2003−19342/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月21日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年6月5日付け手続補正書により、を第6類「燃料等の液体を貯蔵するための外面にポリウレタンを施したスチール製業務用リザーバ及びタンク,その他の金属製貯蔵槽類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4391645号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成11年10月4日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、左上に緑色の「eco」の欧文字を書し、その語尾の「o」の下部中央に青色の「tank」の欧文字の語頭の「t」の上部を重ねて違い棚のように配し、さらに、薄い緑色で描かれた右斜め上方から左側下辺にかけてゆるやかな曲線で太く、反対側のゆるやかな曲線を一部欠落した形で細く描いた楕円形を両文字の中央部分に配してなるものであって、それぞれの部分の色彩が異なるとしても、上下の文字と図形全体とが一体的にまとまりよく結合されたものであるから、これより生ずる称呼は「エコタンク」のみであるというが相当である。

したがって、本願商標より「エコ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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