結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14930(T2004−14930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆったりらくちん」の文字を標準文字として表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年6月4日付け手続補正書により、第25類「履物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゆったり』の語及び『楽なこと』の意味を有する『らくちん』の語を普通に用いられる方法で『ゆったりらくちん』と一連に書してなるものあるから、全体として『ゆったりとして楽である』の意味を認識させるものと認める。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『ゆったりとした』商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標を指定商品中前記の商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ゆったりらくちん」の文字を同書、同大、等間隔で表してなるところ、構成中前半の「ゆったり」の文字が「空間・気分などにゆとりがあるさま。」の意であって、「らくちん」の文字が「楽なこと。楽で気持がよいこと。」の意であるとしても、これらの語を組み合わせてなる「ゆったりらくちん」の文字が、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示のごとき商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、取引者、需要者は一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、当該文字が、「履物」の品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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