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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1207(T2004−1207/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「西川の快眠ひろば」の文字を横書きにしてなり、第35類「インターネットその他のコンピュータネットワークによる商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成15年1月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4727504号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年1月9日登録出願、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「西川の快眠ひろば」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔により、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、その構成全体より生ずると認められる「ニシカワノカイミンヒロバ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、その構成中の「西川」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと看取、認識されるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ニシカワノカイミンヒロバ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「ニシカワ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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