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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−990(T2004−990/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−990(T2004−990/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−990(T2004−990/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「決算書すっきりアドバイザー」の文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月15日付け手続補正書をもって、第35類「インターネットホームページを利用した決算書類作成の相談及び助言,その他の決算書類作成の相談及び助言,インターネットホームページを利用した財務書類の作成又は監査若しくは証明,その他の財務書類の作成又は監査若しくは証明,インターネットホームページを利用した財務書類作成の相談及び助言,その他の財務書類作成の相談及び助言,インターネットホームページを利用した経営の診断・指導・相談及び助言,その他の経営の診断・指導・相談及び助言,インターネットホームページを利用した経営分析及びそれらの相談・助言,その他の経営分析及びそれらの相談・助言,インターネットホームページを利用した経営分析についての情報の提供,その他の経営分析についての情報の提供,インターネットホームページを利用した市場調査,その他の市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『簡潔に整った決算書を作成するための助言者・顧問』程の意味合いを認識させる『決算書すっきりアドバイザー』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中『インターネットを利用した及びその他の決算書の作成又は監査若しくは証明・相談・助言』に使用する場合、これは一種のキャッチフレーズというのが相当であり、これに接する需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「決算書すっきりアドバイザー」の文字を書してなるところ、該文字全体から原審において説示する「簡潔に整った決算書を作成するための助言者・顧問」という意味合いをもって把握、理解されるとはいい難く、また、該意味合いをもって、これが取引上キャッチフレーズとして普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し、理解されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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