結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−990(T2004−990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「決算書すっきりアドバイザー」の文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月15日付け手続補正書をもって、第35類「インターネットホームページを利用した決算書類作成の相談及び助言,その他の決算書類作成の相談及び助言,インターネットホームページを利用した財務書類の作成又は監査若しくは証明,その他の財務書類の作成又は監査若しくは証明,インターネットホームページを利用した財務書類作成の相談及び助言,その他の財務書類作成の相談及び助言,インターネットホームページを利用した経営の診断・指導・相談及び助言,その他の経営の診断・指導・相談及び助言,インターネットホームページを利用した経営分析及びそれらの相談・助言,その他の経営分析及びそれらの相談・助言,インターネットホームページを利用した経営分析についての情報の提供,その他の経営分析についての情報の提供,インターネットホームページを利用した市場調査,その他の市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『簡潔に整った決算書を作成するための助言者・顧問』程の意味合いを認識させる『決算書すっきりアドバイザー』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中『インターネットを利用した及びその他の決算書の作成又は監査若しくは証明・相談・助言』に使用する場合、これは一種のキャッチフレーズというのが相当であり、これに接する需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「決算書すっきりアドバイザー」の文字を書してなるところ、該文字全体から原審において説示する「簡潔に整った決算書を作成するための助言者・顧問」という意味合いをもって把握、理解されるとはいい難く、また、該意味合いをもって、これが取引上キャッチフレーズとして普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し、理解されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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