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Trademark Appeal Case

図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14297(T2002−14297/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介,建物の管理,土地の管理,建物又は土地の鑑定評価,建物の貸与,建物の売買,土地の貸与,土地の売買,不動産に関する助言及び相談,不動産に関する情報の提供,土地活用の相談,不動産に関するニュース,分析,特集記事,情報の宣伝,建物又はその他の不動産の販売に関する資料の提供,期間を定めた不動産所有権の貸与及び販売,不動産の管理,不動産業者に対する組織・規制・情報及び補助役務の提供,不動産業界団体の会員に対する役務の提供,不動産業界団体の会員に対する金融支援及び金融に関する助言並びに相談,不動産業界団体の会員に対する財政支援及び財政に関する助言並びに相談,抵当権の代理又は媒介,金融及び保険に関する情報の提供,生命保険契約の締結の代理,損害保険契約の締結の代理,生命保険の引受け,損害保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出及び保険に関する助言及び相談,インターネット若しくはコンピュータによるネットワークなどを通じたこれらの役務の提供」を指定役務として、平成12年3月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3345701号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月28日登録出願、第36類「紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,資金の貸付,有価証券の売買,債権の取得,債権の募集の受託,割賦購入の斡旋,保守料金の回収の代行,音楽教室の月謝の集金の代行,複写機の売掛金の集金の代行,ファクシミリの売掛金の集金の代行,その他の商品の売掛金の集金の代行,両替,損害保険契約締結の代理,土地・建物の賃借及び売買の代理又は媒介」を指定役務として、同9年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、黒色正方形の内側に、縦長長方形、略半円形及び直角三角形の組み合わせにより、全体として容易に「R」の欧文字を模してデザインされたものと理解、認識される白色の図形を顕著に描き、さらに、該黒色正方形の外側下方に比較的小さく「REALTOR」の欧文字を書してなるところ、該黒色正方形部分と該欧文字部分とが常に一体不可分のものとして把握、理解されるとする特段の事情を見出し得ないものであるから、該黒色正方形部分は、視覚上、該欧文字部分と分離して看取され、それ自体、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

また、該黒色正方形部分についてみるに、前記のとおり、その内側には、白色の「R」の欧文字を模してデザインされたものと理解、認識される図形が顕著に表されており、その全体形状が特徴あるものであるのに対し、該黒色正方形自体はありふれた形状からなるものであることから、これに接する取引者、需要者は、該黒色正方形部分に比して、該白色図形部分の形状により強い印象を持ち、これを分離して看取する場合も決して少なくないとするのが相当である。

そうとすれば、該白色図形部分も、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、縦長長方形と略半円形及び右上角を円弧状にしてなる平行四辺形様の結合からなる図形との組み合わせにより、全体として容易に「R」の欧文字を模してデザインされたものと理解、認識される赤色の図形を描いてなるものである。

そこで、本願商標の構成中の白色図形部分と引用商標とを比較すると、両者は、細部において差異を有するものの、共に縦長長方形及び略半円形等を構成要素とし、全体として容易に「R」の欧文字を模してデザインされたものと理解、認識される図形であって、その構成の軌を一にするものであるから、これを時と処を異にして観察するときは、互いに紛れるおそれのあるものというべきである。

そして、本願に係る指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、原審における平成13年9月6日付け提出の意見書において、引用商標の商標権者に対し、抵触する役務についての商標権譲渡又は一部放棄を依頼する交渉を開始したので、暫時、審査の猶予を求める旨述べ、さらに、当審における同14年11月7日付け提出の審判請求理由の追加の補正書及び同16年1月23日付け上申書において、前記交渉を鋭意継続しているが、いまだまとまるに至っていないことから、暫時、審理の猶予を求める旨述べていたところ、その後、相当の期間を経過するも、進捗状況に関する何らの書面の提出もなされなかった。

そこで、審判長は、請求人に対し、平成16年12月10日付けで、その後の進捗状況について確認できる書面の提出を求める旨を含む審尋をしたところ、請求人は、同17年3月14日付け回答書において、引き続き譲渡交渉を行っているので、暫時、審理の猶予を求める旨述べたが、その後、請求人からは本願又は引用商標に関して何らの手続もなされていないことから、請求人による譲渡交渉開始からの期間及びその後の経過も考慮の上、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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