Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−11711(T2003−11711/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ULTIMATE LIFTING CREME」の欧文字と「アルティメイトリフティングクリーム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年10月24日付け手続補正書をもって、第3類「リフティング効果のあるクリーム状化粧品」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定で拒絶の理由に引用した登録第4503832号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルテミット」の片仮名文字と「ULTEMATE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成12年8月29日登録出願、平成13年9月7日に登録設定され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ULTIMATE LIFTING CREME」の文字と「アルティメイトリフティングクリーム」の文字とを上下二段に書してなるところ、該文字は、構成全体をもってきわめて冗長といえるばかりでなく、その構成中の「LIFTING CREME」及び「リフティングクリーム」の文字は、化粧品を取り扱う業界において、「リフティング効果のあるクリーム」を表す語として普通に使用されているものであって、単に商品の品質、効能を表示するものであるから、本願商標に接する需要者は、その構成中の「ULTIMATE」、「アルティメイト」の文字部分に自他商品の識別機能を有すると理解し、該文字部分より生ずる「アルティメイト」の称呼をもって取引に資する場合が多いとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成する文字全体を称呼した場合の「アルティメイトリフティングクリーム」の称呼のほか、「ULTIMATE」、「アルティメイト」の文字部分より、「アルティメイト」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「アルテミット」と「ULTEMATE」の文字からなるところ、その構成中、「ULTEMATE」の文字の後半の「MATE」の文字部分は、「仲間」等を意味し、「メイト」と発音される英語としてよく知られているものであるから、引用商標は、片仮名文字部分より生ずる「アルテミット」の称呼のほか、欧文字部分より「アルテメイト」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「アルティメイト」の称呼と引用商標より生ずる「アルテメイト」の称呼を比較するに、両者は、共に6音構成からなり、称呼の識別上最も重要な部分である語頭部分の「アル」と第4音以降の「メイト」の音を共通にし、異なるところはわずかに第3音の「ティ」と「テ」の音の差にすぎないものである。しかも、該差異音は、比較的明瞭に聴取されにくい中間に位置し、発音の方法等において近似するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼したときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれが十分にある称呼上相紛らわしいものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において差異が認められ、また、引用商標が造語であることから観念において比較できないとしても、称呼においては、前述のとおり、類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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