結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7474(T2004−7474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BESTX」の欧文字、及び「ベステックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、願書に記載した第6類に属する商品を指定して、平成14年12月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年8月6日付け手続補正書により、第6類「ボルト,ナット,ワッシャー,座金」と補正され、さらに同年12月26日付け手続補正書により、最終的に第6類「鉄道軌道レール用強力ゆるみ止め作用・脱落防止効果を有するボルト及びナット・ホルダーワッシャー」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2399457号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベステック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年1月26日登録出願、第13類「カーテン金具」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、平成16年8月25日に指定商品を第20類「カーテン金具」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標の指定商品は、原審における再度の手続補正書により、最終的には、第6類「鉄道軌道レール用強力ゆるみ止め作用・脱落防止効果を有するボルト及びナット・ホルダーワッシャー」と補正されたものである。
ところで、原審における平成15年10月17日付け提出の意見書及び手続補足書を総合勘案するに、上記本願商標の指定商品は、その用途を鉄道軌道レール用に限定された極めて特殊な商品であって、引用商標の指定商品である「カーテン金具」の如く、一般の金具を製造販売する流通経路とは共通部分が極めて少なく、特にその用途、販売部門においては、共通部分を認め難いものであることから、両者の指定商品は、互いに非類似の商品と言わざるを得ない。
してみれば、本願商標及び引用商標の指定商品が、互いに類似であるとの前提の上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、これによって本願を拒絶することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。