結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20208(T2002−20208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第24類、第28類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月24日付け及び当審における同年10月17日付けの手続補正書により、最終的に、第28類「運動用具」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4483616号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年8月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,帽子」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。
商標の構成を別掲(1)のとおりにする本願商標は、それぞれ同じ太さの線により、正円、その円内に真上からの差渡し線、及びその線のほぼ中心から左右対称的に斜め下方に延びて円弧に達する2本の直線を配した構成よりなるものである。
これに対し、商標の構成を別掲(2)のとおりにする引用商標は、黒塗横長方形内に図形と文字とを白抜き様に書してなり、構成上段の図形と同下段の各文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、意味上においてもこれらを常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しないから、該図形部分は独立して商品の出所を識別する標識として機能し得るものというべきである。そして、該図形は、短径と長径との比率がほぼ1対2である扁平的な横長楕円を描き、その楕円内に上部から下三方へ放射状の2本の弧状の線と直線とを配した構成よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の図形部分とを比較すると、両者は全体の構成において、本願商標はその外形が正円形であるのに対し、引用商標のそれは扁平的な横長楕円形であるといった相違に加え、本願商標は正円内に引かれた線によって大小2つの扇形を左右対称にかたどった円図形として看取させるのに対し、引用商標は太さが均一でない線による横長楕円内に上向きの矢印を描いたような楕円図形として看取させるものであるから、その構成要素及び態様において、異なる印象を受けるものであり、両者を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そのほか称呼及び観念上においても両者を類似のものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。