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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ICスポルティ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2004−1349(T2004−1349/J1))

審判番号
不服2004−1349(T2004−1349/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ICスポルティ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−1349(T2004−1349/J1)・不服)は、本件商標「ICスポルティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICスポルティ」の文字を標準文字により表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成14年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1975672号商標(以下「引用商標1」いう。)は、「スポルテ」の片仮名を横書きしてなり、昭和59年8月23日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1975673号商標(以下「引用商標2」いう。)は、「SPORTE」の欧文字をややデザイン化して横書きしてなり、昭和59年8月23日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ICスポルティ」の欧文字よりなるところ、構成中の「IC」は、自己の製造、販売に係る各種商品について、その製品管理上又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字、あるいはこれと数字を組み合わせたものが、商品の等級、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に使用されていることから、商品の等級、品番等を表すための記号又は符号の一類型というべきものである。

なお、請求人は、該「IC」の文字部分について、「Integrated Circuit」(集積回路)の略称であり、眼鏡などの商品に用いた場合は、ハイテク商品であることなどを観念(イメージ)するから、単なる記号・符号とみることはできない旨述べている。

しかしながら、「IC」の文字が「集積回路」の略称として使用される文字であったとしても、これを本願の指定商品との関係からみたときには、これが商品の品質等を表すものとして普通に使用されているとは認められず、したがって、構成中の「IC」の文字部分は、前記のとおり、商品の品番等を表す記号・符号と認識されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その構成中前半の「IC」の文字部分を、商品の記号・符号の一類型を表すにすぎないものと理解し、後半の「スポルティ」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる「スポルティ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというべきであるから、本願商標からは、構成文字全体に相応した「アイシースポルティ」の称呼の他、「スポルティ」の文字部分に相応した「スポルティ」の称呼をも無理なく生ずるというを相当とし、他にこれを常に一体不可分のものとして把握すべき、特段の事由は見当たらない。

他方、引用商標1及び2は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「スポルテ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「スポルティ」と引用商標1及び2より生ずる「スポルテ」の称呼について比較するに、両者は、語尾において、僅かに拗音「ィ」の音の有無の差異を有し、他の音構成を同じくするものであり、該差異音が比較的印象に残りにくい語尾に位置することと相まって、この音の差異が称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語韻、語調が近似し、かれこれ聞き誤るおそれがあるものというを相当とする。

また、 本願商標と引用商標1及び2は、特定の意味合いをもって親しまれている成語でもないことから、何らの観念も想起させない造語よりなるものとみるのが相当であり、観念については比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、その外観の差異を勘案したとしても、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標というべきものであり、かつ、引用商標1及び2の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれている。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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