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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LightPix」と「Lightkicks」の称呼の類似性と聞き誤り(第4条第1項第11号|審判不服2004−8695(T2004−8695/J1))

審判番号
不服2004−8695(T2004−8695/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LightPix」引用商標「Lightkicks」
争点(論点)
称呼の類似性と聞き誤り
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−8695(T2004−8695/J1)・不服)は、本件商標「LightPix」と引用商標「Lightkicks」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と聞き誤り」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LightPix」の文字を標準文字により表してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月26日に登録出願されたものである。

その後、その指定商品については、原審において平成16年3月22日付提出の手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品,画像識別装置」と補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4346301号商標(以下「引用商標」いう。)は、「Lightkicks」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月15日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消化器,消火栓,消化ホース用ノズル,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年12月24日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LightPix」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応し「ライトピックス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「Lightkicks」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「ライトキックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ライトピックス」と引用商標より生ずる「ライトキックス」の称呼を比較するに、両者はともに促音を含み6音よりなり、中間部において「ピ」と「キ」の音に差異を有するものの、他の音構成を全て共通にするものである。

そして、差異音である「ピ」と「キ」についてみるに、両音は、母音「i」を同じくする音であるばかりでなく、比較的聴者の印象に残り難い中間に位置するものであることから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいい難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語韻・語調が近似し、かれこれ聞き誤るおそれがあるといわなければならない。

また、いずれも欧文字を一連に横書きしてなる本願商標と引用商標は、外観において大きく印象が異なるものともいえず、かつ、造語よりなる両商標は、観念において比較することはできない。

してみれば、本願商標は、引用商標との外観の差異を勘案したとしても、引用商標と称呼において相紛れるおそれのある類似する商標といわなければならず、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、複数の審決例を挙げているが、いずれの事案もその構成態様が本件とは異なるものであって、同列には論じられないばかりでなく、商標の類否判断は、個別具体的に判断されるべきであるところ、上記のとおり本願商標と引用商標とが類似するものである以上、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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