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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ナノクラスター水」のナノクラスター水の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−6350(T2003−6350/J1))

審判番号
不服2003−6350(T2003−6350/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナノクラスター水」
争点(論点)
ナノクラスター水の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−6350(T2003−6350/J1)・不服)は、本件商標「ナノクラスター水」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ナノクラスター水の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナノクラスター水」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第32類「水(飲料)」を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『ナノクラスター水』の文字を書してなるところ、『ナノ』の文字は『10億分の1』を意味する接頭辞であって、『クラスター水』の文字は『水の分子の結合(クラスター)を調製(細分化)してある水』を認識させる語であり、全体として『10億分の1に水の分子の結合(クラスター)を調製(細分化)してある水』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中『上記意味合いに照応する商品』に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ナノクラスター水」の文字よりなるところ、構成前半の「ナノ」の文字は、10億分の1を意味する接頭語として、また、構成後半の「クラスター水」の文字は、水の分子集団が通常の水と比べて小さい水であることを表すものとして、いずれも親しまれている語であるから、全体として、分子集団が極めて小さい水であることを認識させるものである。

そして、「ナノクラスター水」の文字が、分子集団(クラスター)を小さくした水の品質を表示するものとして、取引の実情において、普通に使用されていることについて、以下の事実が認められる。

(1)「Ge−132 ナノクラスター有機ゲルマニウム水」を紹介するホームページ(http://ge-132.jp/)には、「世界初ナノクラスターミネラルウォーターと純度100%の有機ゲルマニウムの融合」及び「細胞の100分の1の粒子のゲルマニウムと水を融合させることにやっと成功・・・粒子は0.18ミクロン(10ナノ)、前述のとおり人間の細胞は20ミクロンなので、100分の1以下です。」の記載がある。

(2)「ナノクラスター天翔水(ナノクラスター水)500ml入24本」を紹介するホームページ(https://www.water2.ne.jp/item.cgi?item_id=a-11)には、「水の分子集団を均一な小さな分子集団へと、改質させた極小クラスター水にしました。・・・ナノクラスター水は、水の分子集団(クラスター)が小さいことで吸収が良く、体内に浸透しやすいので体の健康維持が保たれます。」の記載がある。

(3)「ナノクラスター水ベイパチニ」を紹介するホームページ(http://www.chiba-shinbun.co.jp/bechip/)には、「“カラダ”のためのナノクラスター水」、「細胞の奥までしみわたる超微粒機能水!!」及び「クラスターが微細だから吸収力が高く、新陳代謝を促進」の記載がある。

(4)「BE NICE」を紹介するホームページ(http://www.e-nhr.net/benice.html) には、「秩父山中の天然湧水100%から日本で唯一取得しているクラスター(水分子集団)を小さくする特許製法【特許第3558783号】で作られた新しいタイプの水です。BE NICEの最大の特徴は、水分子のクラスターが小さく遠赤外線効果を有する事。それは人体に取り込まれた時に身体の代謝機能を向上させ、同時に体の隅々まで水分、酸素を届けてくれるという事。私達の持てる機能を最大限に発揮させてくれます。」の記載がある。

そうすると、本願商標を「水の分子集団が通常の水と比べ小さい水」に使用するときは、その商品の品質を表示するものというべきであり、また、前記以外の水に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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