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Trademark Appeal Case

指定商品役務の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13591(T2003−13591/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年11月9日に登録出願された商願2001−100605をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,ピンセット」、第9類「救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」、第16類「荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,額縁,スリーピングバッグ,マネキン人形,揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす」、第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年10月25日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成15年7月17日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第16類「荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機 」、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,額縁,スリーピングバッグ,マネキン人形,揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、 第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の14件である。

(1)登録第1633933号商標(以下、引用商標1という。)

「C.C.M.」の文字を書してなり、昭和53年7月31日に登録出願、第24類「アイススケ−ト用具、アイスホツケ−ステツキ、足首プロテクタ−、ボデイプロテクタ−、ひじ当て、マスク、ホツケ−グロ−ブ、ゴ−ルキ−パ−用グロ−ブ、ヘルメツト、ゴ−ル当て、すね当て、肩当て、腱ガ−ド、その他のアイスホツケ−用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(2)登録第1741185号商標(以下、引用商標2という。)

「CCM」と「シーシーエム」の文字を上下二段に横書きにしてなり、昭和55年1月25日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(3)登録第1956511号商標(以下、引用商標3という。)

別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和59年4月11日に登録出願、第12類「一輪自転車、三輪自転車、同部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(4)登録第1979481号商標(以下、引用商標4という。)

別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和59年4月11日に登録出願、第24類「運動用特殊衣服、運動用特殊靴、その他の運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(5)登録第2350022号商標(以下、引用商標5という。)

「CCM」の文字を横書きにしてなり、昭和63年7月27日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成14年10月2日、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)」に書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(6)登録第2462777号商標(以下、引用商標6という。)

「CCM」の文字を横書きにしてなり、平成元年2月3日に登録出願、第29類「カルシウムと有機酸を含有した果実飲料及び清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成15年9月3日、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「カルシウムと有機酸を含有した果実飲料,その他の果実飲料,カルシウムと有機酸を含有した清涼飲料,その他の清涼飲料」に書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(7)登録第2614486号商標(以下、引用商標7という。)

「CCM」の文字を横書きにしてなり、平成3年12月4日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成16年3月10日、第30類「菓子、パン」に書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(8)登録第2624382号商標(以下、引用商標8という。)

「CCM」の文字を横書きにしてなり、平成3年12月4日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの 」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成17年4月13日、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」に書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(9)登録第2635309号商標(以下、引用商標9という。)

「CCM」の文字を横書きにしてなり、平成3年12月4日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成17年4月13日、第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」に書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(10)登録第4400229号商標(以下、引用商標10という。)

「CCM」の文字を標準文字としてなり、平成11年4月5日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,トレーディングスタンプの発行,新聞の予約講読の取次ぎ,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,ホテルの事業の管理」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与 」を指定役務として、同12年7月14日に設定登録されたものである。

(11)登録第2694325号商標(以下、引用商標11という。)

「CCM」の文字を横書きにしてなり、昭和63年8月1日に登録出願、第9類「産業機械器具(金属加工機械器具を除く。)動力機械器具(電動機を除く。)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く。)機械要素」を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成16年12月1日、第7類「半導体製造装置」に書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(12)登録第2621836号商標(以下、引用商標12という。)

「CCM」の文字を横書きにしてなり、平成3年12月4日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成17年4月13日、第32類「ビール」に書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(13)登録第4014518号商標(以下、引用商標13という。)

「C.C.M.」の文字を横書きにしてなり、平成7年1月11日に登録出願、第29類「鶏肉」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。

(14)登録第4608736号商標(以下、引用商標14という。)

「CCM」の文字を標準文字としてなり、平成13年1月29日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興業の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当選金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊技用器具の貸与 」を指定役務として、同14年9月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)原査定が引用した引用商標12ないし14については、前記のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務が補正されたことにより、また、引用商標11については、指定商品の書換登録がなされたことにより、指定商品及び指定役務において、抵触関係を脱したものである。

したがって、これら引用商標に係る本願の拒絶理由は解消したものと認められる。

(2)そこで、本願商標と引用商標1ないし10(以下、まとめて、「各引用商標」という。)との類否について判断する。

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字からなるものである。そして、黒塗りの図形部分は、頭部の形から、ウサギをモチーフにこれを図案化して表したものと思われるものではあるが、かかる図形から直ちに、たとえば「ウサギ」や「〇〇ウサギ」といった特定の称呼ないし観念を生じさせるものとはいえないというのが相当である。さらに、「C.C.M.」の文字部分をみると、2文字目と3文字目の「C.」と「M.」とが前記図形と重なってはいるが、当該文字部分は白く縁取りされて、図形から浮き立つように表わされているものである。なお、当該文字部分にあって、各「.」が黒塗りの四角形であること、及び2文字目「C」の下部に小さな三角形の点が配されているが、これらをもって本願商標の称呼及び観念に影響を与えるものともいえない。

しかして、本願商標は図形と文字との組み合わされた商標であるが、そうではあっても、図形と文字とが融合して特定の観念を生ずるというべき標章ともいい難いものである。また、本願商標に接したときに、図形部分と文字とが分離して看取されるとすることが極めて不自然であるとすべき理由は見出せず、その証左もない。

そうしてみれば、看者は、本願商標の構成にあって読みを特定することが容易な欧文字「C」「C」「M」に相応した「シーシーエム」の称呼をもって、本願商標を記憶して取引にあたることが決して少なくないとみるのが、簡易迅速を旨とする取引の実際に照らし相当である。

一方、各引用商標は、いずれも、その構成において「CCM」あるいは「C.C.M.」の文字を有するものであるから、これらは当該文字部分より自然に生ずる「シーシーエム」の称呼をもって取引に資されるものというべきである。

そうとすれば、本願商標と各引用商標とは「シーシーエム」の称呼を共通にするものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じないものというのが相当であり、他方、各引用商標も特定の観念を生ずるものとはいえない。してみれば、観念上で明確な違いを有するものではないから、その違いにより、両者が別異のものとして明確に区別されるとはいえない。

さらに、外観をみると、全体としては、図形と文字との結合する本願商標と各引用商標は明らかに異なるといえるが、他方、その構成における欧文字はいずれも「C」「C」「M」であり、かつ、同一の配列という近似性を有するものである。

そして、前記の外観上の違いを有するとしてもなお、本願商標と各引用商標とは、「シーシーエム」の称呼を共通にする商標であって、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、その出所について混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ないから、類似の商標と判断されるものである。

また、本願商標の指定商品及び指定役務は、各引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。

したがって、本願商標は、各引用商標に類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品及び指定役務も同一又は類似の商品及び役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(3)請求人は、本願商標と各引用商標の商品間では、同じ流通経路で取引され、同一店舗等で販売されるということは皆無であり、実際の取引の現場において、取引者、需要者の間で出所の混同を生ずることはあり得ないから、本願商標は登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、仮に一部の商品や役務について、請求人主張のとおりの場合があったとしても、請求人の取り扱う商品に関しての極めて限定された事情というべきであって、本願商標の指定商品・役務に関しての一般的な実情と認めることはできない。本願商標の指定商品・役務の範囲が相当多岐に亘るものであることを勘案すれば、かかる指定商品・役務のすべてに亘り、請求人の前記主張が妥当するものとはいい得ず、これが首肯されるとする証左はない。

また、請求人は審決例等をあげて、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、商標の類否判断は個別になされるべきものであり、また、いずれも本願商標とは商標の構成及び指定商品等を異にする事案であって、本件に適切なものともいえない。

したがって、請求人の主張は採用し得ない。

(4)以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であるから、原査定を取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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