結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20497(T2003−20497/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成6年4月6日に登録出願された平成6年商標登録願第33829号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成15年5月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1988117号商標は別掲2のとおりの構成よりなり、昭和55年7月4日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1に示したとおり、細線による正方形のありふれた輪郭図形内に漢字の「源」とみられる文字を行書体で大きく特徴的に書した態様からなるところ、かかる構成からは、いわゆる暖簾記号と看取し得るものとはいい難いから、該輪郭を「カク」と読み込んだ「カクゲン」の称呼は生ずるものとは言い得ず、その構成中の「源」と行書体で表わした部分より「ゲン」又は「ミナモト」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
他方、引用商標は、別掲2に示したとおり、太線の正方形の輪郭図形内に「源」の文字を楷書体で書し、その下部に「カクゲン」の文字を横書きに併記した構成からなるところ、該文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、構成全体よりは「カクゲン」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
そうすると、本願商標より「カクゲン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものする認定判断は妥当性を欠くものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記したとおりの構成からなるものであり、外観上も区別し得るものであり、かつ、観念上は比較することはできない。
してみると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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