結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6686(T2004−6686/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「DACTRON」の文字よりなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成15年7月11日(パリ条約による優先権主張 2003年3月31日 域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成16年3月2日付け提出の手続補正書、当審における平成16年7月5日付け提出の手続補正書により、最終的には、第9類「測定機械器具及びその部品,制御用の機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3170056号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成5年7月6日に登録出願、第9類「業務用テレビゲ―ム機,業務用テレビゲ―ム機用のゲ―ムプログラムを記憶した電子回路基板その他の部品及び附属品,パ―ソナルコンピュ―タ,パ―ソナルコンピュ―タ用ゲ―ムプログラムを記憶させたカセット式磁気テ―プ・同フロッピィディスク・同読出専用のカ―トリッジ式電子回路,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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