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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6355(T2004−6355/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FlashNetServer」の文字を標準文字により表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2202682号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年3月8日登録出願、登録原簿に記載の第11類に属する商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、その後、同12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、登録第4335017号商標は、「FLASH」の文字を標準文字により表してなり、平成10年7月3日登録出願、登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。(以下、上記各商標をまとめて「引用商標」という)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずると認められる「フラッシュネットサーバー」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「フラッシュ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「フラッシュネットサーバー」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「フラッシュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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