sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「混同のおそれと事業承継」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12161(T2003−12161/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12161(T2003−12161/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
混同のおそれと事業承継
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12161(T2003−12161/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「混同のおそれと事業承継」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHATEAU FRANC−MAYNE」の欧文字を横書きしてなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、仏国サンテミリオン在のCazesの運営しているシャトーの一つで製造され、その取り扱いに係る商品『ワイン』に使用されて広く知られている『CHATEAU FRANC−MAYNE』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用する場合は、該社又は該社と関係のある者の取り扱いに係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

甲第1号証(持分譲渡契約書(写))及び甲第2号証(持分譲渡契約書(抜粋訳文))よりすれば、請求人(出願人)のグループ会社であるオランダ法人「I.V.A.P」が、現在「CHATEAU FRANC−MAYNE」の全株を所有していることが認められる。

そうとすれば、本願商標は、商標法第4条第1項第15号の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するとはいえないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。