結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12161(T2003−12161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHATEAU FRANC−MAYNE」の欧文字を横書きしてなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年7月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、仏国サンテミリオン在のCazesの運営しているシャトーの一つで製造され、その取り扱いに係る商品『ワイン』に使用されて広く知られている『CHATEAU FRANC−MAYNE』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用する場合は、該社又は該社と関係のある者の取り扱いに係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
甲第1号証(持分譲渡契約書(写))及び甲第2号証(持分譲渡契約書(抜粋訳文))よりすれば、請求人(出願人)のグループ会社であるオランダ法人「I.V.A.P」が、現在「CHATEAU FRANC−MAYNE」の全株を所有していることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、商標法第4条第1項第15号の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するとはいえないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。