結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31216(T2004−31216/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4298962号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成9年7月3日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。
そして、上記指定商品については、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「紙製ブラインド、観賞魚用水槽及びその附属品」について取り消すべき旨の審決が確定し、平成17年6月27日にその登録がなされているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
なお、本件商標に係る商標権には、専用使用権等の使用権の設定もされていない(甲第1号証)。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第18号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、自ら経営する「渋谷パルコパート1」の店舗の中に、本件商標と同一の名称である「ロゴスギャラリー」という名のギャラリースペースを有している。展示会場の入り口に本件商標が確認できる(乙第2号証−1ないし乙第2号証−3)。
被請求人は、このギャラリースペースを利用して、約2〜3週間程度のサイクルで種々の企画に基づく展示会を開催している(乙第3号証ないし乙第12号証−6)。提出証拠は、いずれも本件審判請求登録前3年以内に開催された展示会の案内ハガキ・ポスター・パンフレットの一部であり、個々に本件商標が付されている。
(2)乙第3号証の案内葉書には、展示即売会の記載があり、乙第4号証の案内葉書には、絵本、文房具等を展示する旨の記載がある。また、乙第5号証の案内葉書には、作品集を展示する旨の記載があり、乙第7号証の案内葉書には、書籍・ポストカード等の展示・販売をする旨の記載がある。
(3)乙第12号証−1ないし乙第12号証−6の展示会案内のパンフレットには本件商標が付されており(乙第12号証−1)、このパンフレットには、展示会で販売する商品の価格表が挟み込まれ(乙第12号証−2)、宣伝広告物にも印刷物・雑誌等の販売が行われている旨記載されている(乙第12号証−3ないし乙第12号証−6)。これらの展示会は、原則として入場無料で開催され、その運営費用は、ポスター・ポストカードの他展示物の売り上げにより賄われている。
(4)「ロゴスギャラリー」で行われる展示会では、絵ハガキ等の販売が行われ、その展示会の宣伝・広告用のハガキ・ポスター・パンフレットには、本件商標が使用されている(乙第3号証ないし乙第12号証−6)。更に、販売用の価格を記入する値札用紙(乙第13号証)、ポストカード・絵はがき等を販売した場合に用いる包装用袋の写真(乙第14号証)、当該包装用袋止めシール(乙第15号証)、ポストカードの包装状態を示す写真(乙第16号証)、実際にロゴスギャラリーで販売されたポストカード(乙第17号証−1ないし乙第17号証−5)及び「ロゴスギャラリー」で発行されたレシート(乙第18号証)を提出する。提出証拠より明らかなように、値札用紙・包装用袋・包装用袋止めシール・レシートには、本件商標が付されており、被請求人は少なくとも「ポストカード」の販売をしている。
以上の通り、本件審判請求登録前3年以内に、商標権者である被請求人が本件商標を商品「ポストカード」等について使用している。
(1)被請求人は、被請求人の経営する「渋谷パルコパート1」の店舗の中に、「ロゴスギャラリー」という名称のギャラリースペースを利用して、2週間から3週間程度のサイクルで種々の企画に基づく展示会を開催し各種商品を販売していること(乙第2号証の−1ないし乙第12号証−6)。
(2)被請求人は、2002年3月19日から2004年4月5日の間において、展示会を8回開催し、その都度展示会の内容、販売商品を紹介する案内葉書(POST CARD)を発行していること(乙第3号証ないし乙第10号証)。
そして、該案内葉書(POST CARD)には、本件商標を表示し、本件商標の指定商品に含まれる商品「印刷物(絵本、雑誌、書籍、ポストカード等)」を展示販売することが記載されていること。
(3)展示販売されている商品と推認し得る参考価格表中に、「絵葉書、刷り物、印刷物 100〜20,000円」と記載されていること(甲第12号証−2)。
(4)被請求人の展示販売の紹介記事は、雑誌、新聞等にも掲載されていること(乙第12号証−3ないし乙第12号証−6)。
(5)被請求人は、値札用紙、包装用袋、袋止めシールにも本件商標を表示し使用していること(乙第13号証ないし乙第16号証)。
(6)被請求人は、展示販売において、「ポストカード」を販売しているものと推認し得ること(乙第17号証−1ないし乙第17号証−5及び乙第16号証)が認められる。
前記の乙第各号証を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人(商標権者)により、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中、商品「印刷物(絵本、雑誌、書籍、ポストカード)」について、使用していたものと認められるものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきかぎりでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。