結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11786(T2002−11786/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SWINGVAN」及び「スウィングバン」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1179044号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWING」及び「スイング」の文字を二段に横書きしてなり、昭和48年2月13日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同51年1月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「SWINGVAN」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表され、さらに下段の「スウィングバン」の文字は、その読みを特定すべく一連に表されているものであるから、全体として外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「VAN」及び「バン」の文字部分が「貨物を運搬する有蓋の自動車」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、「スウィングバン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「スウィング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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