結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18411(T2003−18411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Santa Rosa」及び「サンタローザ」の文字を二段に書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月13日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記のとおり「Santa Rosa」及び「サンタローザ」の文字を書してなるものである。
そして、「Santa Rosa」及び「サンタローザ」の文字については、原審説示のアメリカ西部カリフォルニア州中部の都市名を表示したものであることをうかがい知ることができるとしても、同時にアルゼンチン中南部の州都名、パラグアイ南部の町名などとしての地名、及びスモモの一品種名としても認められるものである。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、「Santa Rosa」及び「サンタローザ」の文字が商品の産地、販売地を表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、必ずしも地理的名称と認識するとはいえず、仮に都市名として認識されたとしても、直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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