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Trademark Appeal Case

英単語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3556(T2004−3556/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRAILLE TALK」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月26日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成15年10月9日付け手続補正書により、第9類「視覚障害者用携帯点字情報端末機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「BRAILLE TALK」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「BRAILLE」の文字は、「点字」を意味する英語であり、「TALK」の文字は、その指定商品との関係において、「話す、会話、データを伝送する」等の意を有する英語であるから、これよりは、全体として、「点字による会話,点字によるデータ伝送」の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品中、「上記に照応することの可能な視覚障害者用携帯端末・電子応用機械器具及びその部品・電気通信機械器具」に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中「視覚障害者用携帯端末」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が、不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BRAILLE」の文字が「点字(法)」等の意味を有し、「TALK」の文字が「話す、話すこと」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「BRAILLE TALK」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

したがって、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものである。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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