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Trademark Appeal Case

引用商標の権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24314(T2004−24314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VELOCE」の欧文字および「ベローチェ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の(1)及び(2)の登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4356734号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ベローチェ」の片仮名文字および「VELOCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年9月2日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類,肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレーのもと・シチューのもと・スープのもと,スープ,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4386731号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ベローチェ」の片仮名文字および「VELOCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年7月16日に登録出願され、第30類「コーヒー豆,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ぞうすい,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤 ,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、上記のとおり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とするものである。

ところで、引用A商標及び引用B商標の当該商標登録原簿を徴するに、それぞれの商標権は、平成17年8月24日に分割移転登録がされており、引用A商標の指定商品中、本願商標の指定商品と類似する第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品」については、商標登録第4356734号の2へ分割移転され、また、引用B商標の指定商品中、本願商標の指定商品と類似する第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ぞうすい,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」については、商標登録第4386731号の2へ分割移転されていることが認められ、その分割移転された商標権の権利者は請求人(出願人)と同一人となっているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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