結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15929(T2004−15929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第11類「火鉢類,ストーブ,石油ストーブ,石油ストーブしん,火鉢,石油ファンヒーター,FF式ストーブ,家庭用電熱用品類,エアコンディショナー,ルームエアコンディショナー,家庭用ルームエアコンディショナー,ルームクーラー,空気清浄器,家庭用空気清浄器,加湿器,家庭用加湿器,除湿機,家庭用除湿機,空気清浄用マイナスイオン発生器,家庭用空気清浄用マイナスイオン発生器,扇風機,電気ストーブ,暖冷房装置,家庭用暖冷房装置,空気調和機,放熱器,加熱器,石油こんろ,電気温水器,湯沸かし器,電気湯沸かし器,家庭用電気湯沸かし器,石油湯沸かし器,家庭用石油湯沸かし器,石油給湯器,家庭用石油給湯機,石油小型給湯機,ボイラー,業務用石油小形給湯機,油だき温水ボイラ」を指定商品として、平成15年10月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『酸素』を認識する『O2(「2」は 「O」の右下にやや重なるように配置)』の文字と、『新鮮なさま』を意味を有する『フレッシュ』の文字をやや図案化して『O2フレッシュ』と書してなるところ、本願指定商品中、燃焼を伴う商品や空調に関する商品があることから、例えば『(燃焼により)酸素を汚さず新鮮なまま』『(空調により)酸素を新鮮にする』等の意味合いを理解させるにとどまり、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示するものであると理解し、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、「酸素」を認識させる「O2」と、文字の中間部分に波線上に白抜き線を配した「新鮮なさま」の意味を有する「フレッシュ」の文字よりなるものであるとしても、これを組み合わせた本願商標全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、これが特定の商品の品質の効果等を具体的に表すものと認識されるとは認められないものであり、かつ、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の効果、品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者間においては、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと理解されるものとみるのが相当であって、本願商標は、これをその指定商品に使用したときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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