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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10971(T2004−10971/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「必勝祈願」の文字を標準文字で表してなり、第21類「紙コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成15年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『必勝を祈願します』程の意味合いで、キャッチフレーズとして認識される『必勝祈願』の文字を書してなるところ、必勝祈願と指定商品との関係は、近年、必勝を祈願し前もって祝杯をあげるなど、その指定商品と必勝の祈願に係る密接な関係があることは顕著な事実といえ、本願商標は、その指定商品の品質を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「必勝祈願」の文字よりなるところ、これが、原審説示の如きの意味合いを看取させることがあるとしても、商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとは認めがたく、また、商品に関するキャッチフレーズとして認識されるともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がキャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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