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結論

勝訴(請求認容)

商標「必勝祈願」のキャッチフレーズの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−10971(T2004−10971/J1))

審判番号
不服2004−10971(T2004−10971/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「必勝祈願」
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10971(T2004−10971/J1)・不服)は、本件商標「必勝祈願」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「必勝祈願」の文字を標準文字で表してなり、第21類「紙コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成15年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『必勝を祈願します』程の意味合いで、キャッチフレーズとして認識される『必勝祈願』の文字を書してなるところ、必勝祈願と指定商品との関係は、近年、必勝を祈願し前もって祝杯をあげるなど、その指定商品と必勝の祈願に係る密接な関係があることは顕著な事実といえ、本願商標は、その指定商品の品質を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「必勝祈願」の文字よりなるところ、これが、原審説示の如きの意味合いを看取させることがあるとしても、商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとは認めがたく、また、商品に関するキャッチフレーズとして認識されるともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がキャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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