結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15467(T2003−15467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CELUX」の欧文字を書してなり、第24類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年5月29日付け手続補正書により、第24類「カーテン,織物製いすカバー,織物製壁掛け,テーブル掛け,どん帳,タオル,その他の布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ランチョンマット,織物製テーブルナプキン,ふきん,反物,織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」及び第27類「じゅうたん,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),洗い場用マット,畳類,人工芝,体操用マット」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1310877号商標(以下「引用商標1」という。)は別掲1のとおりの構成よりなり、昭和49年5月30日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年11月14日に設定登録されたものである。
同じく登録第1343879号商標(以下「引用商標2」という。)は「SELEX」の文字を書してなり、昭和50年7月31日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年8月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第1421405号商標(以下「引用商標3」という。)は「SELEX」の文字を書してなり、昭和51年7月13日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録されたものである。
同じく登録第1619528号商標(以下「引用商標4」という。)は「セレックス」の文字を書してなり、昭和55年12月2日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年9月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第2472747号商標(以下「引用商標5」という。)は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年9月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第2507843号商標(以下「引用商標6」という。)は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年9月27日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。
同じく登録第2563964号商標(以下「引用商標7」という。)は「セレックス」の文字を書してなり、平成3年6月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第2636291号商標(以下「引用商標8」という。)は「セレックス」の文字を書してなり、平成3年6月27日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第2718857号商標(以下「引用商標9」という。)は「CEREX」及び「セレックス」の文字を書してなり、平成1年3月3日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第3288449号商標(以下「引用商標10」という。)は別掲2のとおりの構成よりなり、平成6年7月12日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第3288450号商標(以下「引用商標11」という。)は「SALUX」の文字を書してなり、平成6年7月12日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第3288451号商標(以下「引用商標12」という。)は「サラックス」の文字を書してなり、平成6年7月12日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第4161734号商標(以下「引用商標13」という。)は「SELX」及び「セルックス」の文字を書してなり、平成9年2月7日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。
同じく登録第4567831号商標(以下「引用商標14」という。)は「セレックス」及び「SELEX」の文字を書してなり、平成13年6月29日登録出願、第2類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。
同じく登録第4611284号商標(以下「引用商標15」という。)は「セレックス」及び「SELEX」の文字を書してなり、平成13年12月20日登録出願、第1類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2、引用商標4、引用商標14及び引用商標15の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用商標13の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成15年11月26日にされているものである。
次に、本願商標と引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9との類否について判断するに、本願商標は、「CELUX」の欧文字を書してなるところ、これは特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、これよりは「セリュックス」又は「セラックス」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9よりは、その構成文字に相応して「セレックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「セラックス」の称呼と引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9より生ずる「セレックス」の称呼を比較すると、共に全体の音数が促音を含む5音の比較的短い称呼において、第2音における「ラ」と「レ」の差異を有し、これに続く音が促音であるため、差異音が強く明瞭に発音され、称呼全体に及ぼす影響は大きなものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
次に、本願商標と引用商標10ないし引用商標12との類否について判断するに、引用商標10ないし引用商標12よりは、その構成文字に相応して「サラックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「セラックス」の称呼と引用商標10ないし引用商標12より生ずる「サラックス」の称呼を比較すると、両称呼は共に促音を含む5音の比較的短い称呼よりなり、称呼を比較するうえで重要な要素となる語頭において、明確に発音される「セ」と「サ」の差異を有し、この差異が比較的短い両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、語調語感が異なるものとなって、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標10ないし引用商標12とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標10ないし引用商標12とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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