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Trademark Appeal Case

称呼共通と外観・観念の総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24560(T2003−24560/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月15日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第1302704号商標(以下、『引用商標』という。)と『トーリ』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、横長でやや扁平形状で上部及び左右の下部に湾曲する窪みを配し全体の三つの角を丸くした黒色図形の内に「TOLI」のゴシック文字を白抜きで表した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「T」の文字の横棒を右側に長く表し、その横棒の下に「OHRI」の文字を配した構成よりなるものである。

そして、本願商標と引用商標を比較すると、その外観は前記のとおりであり、両者は外観上極めて顕著な差異を有するものであるから、外観上、互いに明らかに異なる印象を与えるものである。

次に、本願商標と引用商標の称呼及び観念についてみるに、それぞれの構成文字より、両者は「トーリ」の称呼を生ずるものと認められるところ、本願商標は、請求人「東リ株式会社」がインテリア商品に使用しているマークであり、前記会社の略称「東リ」の観念を生ずるものと認められる。一方、引用商標は、該権利者「東京理器株式会社」の略称「東理」の観念を生ずるとするのが相当であって、本願商標と引用商標とは、「トーリ」の称呼は共通にするものの、観念上識別できるものと認められる。

そうとすれば、商標の類否は、その外観、称呼及び観念を総合的に考慮して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標とは、その称呼において共通するものの、その外観において顕著な差を有し、観念において識別が可能なものであることから、これらを総合的に観察、対比すれば、その称呼が共通することのみをもって、両商標が類似するということはできないとみるべきである。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼が共通するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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