sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通と外観・観念の総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−24560(T2003−24560/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−24560(T2003−24560/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「T」
争点(論点)
称呼共通と外観・観念の総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−24560(T2003−24560/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「T」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通と外観・観念の総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月15日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第1302704号商標(以下、『引用商標』という。)と『トーリ』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、横長でやや扁平形状で上部及び左右の下部に湾曲する窪みを配し全体の三つの角を丸くした黒色図形の内に「TOLI」のゴシック文字を白抜きで表した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「T」の文字の横棒を右側に長く表し、その横棒の下に「OHRI」の文字を配した構成よりなるものである。

そして、本願商標と引用商標を比較すると、その外観は前記のとおりであり、両者は外観上極めて顕著な差異を有するものであるから、外観上、互いに明らかに異なる印象を与えるものである。

次に、本願商標と引用商標の称呼及び観念についてみるに、それぞれの構成文字より、両者は「トーリ」の称呼を生ずるものと認められるところ、本願商標は、請求人「東リ株式会社」がインテリア商品に使用しているマークであり、前記会社の略称「東リ」の観念を生ずるものと認められる。一方、引用商標は、該権利者「東京理器株式会社」の略称「東理」の観念を生ずるとするのが相当であって、本願商標と引用商標とは、「トーリ」の称呼は共通にするものの、観念上識別できるものと認められる。

そうとすれば、商標の類否は、その外観、称呼及び観念を総合的に考慮して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標とは、その称呼において共通するものの、その外観において顕著な差を有し、観念において識別が可能なものであることから、これらを総合的に観察、対比すれば、その称呼が共通することのみをもって、両商標が類似するということはできないとみるべきである。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼が共通するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。