結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14040(T2004−14040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ceLux」の欧文字を書してなり、第3類、第14類、第18類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月11日付け手続補正書により、第3類「つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,時計,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,記念カップ,記念たて」、第18類「かばん類,袋物,傘,愛玩動物用被服類,原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第1421405号商標は「SELEX」の文字を書してなり、昭和51年7月13日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録されたものである。
(2)登録第1578309号商標は「SELEX」の文字を書してなり、昭和53年3月16日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録されたものである。
(3)登録第2507843号商標は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年9月27日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。
(4)登録第2516403号商標は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年9月19日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第2516409号商標は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年9月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。
(6)登録第2538171号商標は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年9月27日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。
(7)登録第2558726号商標は「セレックス」の文字を書してなり、平成3年6月27日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
(8)登録第2561126号商標は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年4月12日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
(9)登録第2563882号商標は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年9月27日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。
(10)登録第2568438号商標は「セレックス」の文字を書してなり、平成3年6月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。
(11)登録第2588823号商標は「セレックス」の文字を書してなり、平成3年6月20日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
(12)登録第2617550号商標は「セレックス」の文字を書してなり、平成3年6月27日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録されたものである。
(13)登録第2627906号商標は「セレックス」の文字を書してなり、平成2年9月27日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。
(14)登録第2636291号商標は「セレックス」の文字を書してなり、平成3年6月27日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。
(15)登録第2715458号商標は「SELEX」の文字を書してなり、平成2年4月12日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。
(16)登録第2715459号商標は「セレックス」の文字を書してなり、平成2年9月27日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。
(17)登録第4483732号商標は「セレックス」の文字を書してなり、平成12年6月26日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月22日に設定登録されたものである。
(18)登録第4567831号商標は「セレックス」及び「SELEX」の文字を書してなり、平成13年6月29日登録出願、第2類、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。
(上記(1)ないし(18)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、「ceLux」の欧文字を書してなるところ、これは特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、これよりは「セリュックス」又は「セラックス」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標よりは、その構成文字に相応して「セレックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「セラックス」の称呼と引用商標より生ずる「セレックス」の称呼を比較すると、共に全体の音数が促音を含む5音の比較的短い称呼において、第2音における「ラ」と「レ」の差異を有し、これに続く音が促音であるため、差異音が強く明瞭に発音され、称呼全体に及ぼす影響は大きなものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。