結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6093(T2004−6093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「食塩及びその他の調味料」を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3331731号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月12日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、「MANA」と「マナ」の各構成文字に相応して「マナ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、横扁平楕円形内に、上から順に、「理念商品」の漢字、「Manna Set」の欧文字、「マナセット」の片仮名文字を三段に横書きした構成からなり、全体としてまとまりよく表されているものである。
そして、引用商標は、構成中の「Manna Set」と「マナセット」の文字部分について、「マナセット」が「Manna Set」の称呼を特定する役割を果たしていると認識されるものであり、「Set」及び「セット」の文字部分が「ひとそろい,一式」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を理解させるものではなく、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されており、それぞれ一連一体のものと認識し把握され、「リネンショウヒンマナセット」、「マナセット」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標から単に「マナ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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