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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6093(T2004−6093/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6093(T2004−6093/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱…」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6093(T2004−6093/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「食塩及びその他の調味料」を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3331731号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月12日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MANA」と「マナ」の各構成文字に相応して「マナ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、横扁平楕円形内に、上から順に、「理念商品」の漢字、「Manna Set」の欧文字、「マナセット」の片仮名文字を三段に横書きした構成からなり、全体としてまとまりよく表されているものである。

そして、引用商標は、構成中の「Manna Set」と「マナセット」の文字部分について、「マナセット」が「Manna Set」の称呼を特定する役割を果たしていると認識されるものであり、「Set」及び「セット」の文字部分が「ひとそろい,一式」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を理解させるものではなく、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されており、それぞれ一連一体のものと認識し把握され、「リネンショウヒンマナセット」、「マナセット」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標から単に「マナ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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