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Trademark Appeal Case

著名行事名の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25122(T2003−25122/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「木曽川うかい」及び「木曽川鵜飼」の文字を二行に縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「『木曽川鵜飼』は、350年前に犬山城成瀬家3代目城主成瀬正親公により、幕府の御料鵜飼としてはじめられ、明治42年頃から観光を取り入れ、現在に至る愛知県犬山市の有名な観光行事の1つとして広く知られる語である。この語は、この行事に係るその地域の土産物用のお菓子を製造する者に幅広く自由に使用されるべきもので、これを一私人である出願人が自己の商標として使用することは、商取引の秩序を混乱させ、社会公共の利益に反することとなり、ひいては公の秩序を乱すおそれがあるものと認められるから、出願人がこれを商標として採択・使用することは穏当ではない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「木曽川うかい」及び「木曽川鵜飼」の文字よりなるものである。

ところで、商標法第4条第1項第7号における「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」とは、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くところがあり、当該商標登録を認めることが商標法の予定する法秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合や、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合が含まれ、さらに、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標も含まれると解されるものである。

これを本件についてみるに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、本願商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くところがあるというものでもない。

また、本願商標をその指定商品について使用することが、商取引の秩序を混乱させ、社会公共の利益に反し、ひいては公の秩序を乱すおそれがあるものということもできず、さらに、社会の一般的道徳観念に反するものとも、他の法律によってその使用が禁止されているものともいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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