結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1834(T2004−1834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PHOTO TRANSPORT」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して、平成15年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PHOTO TRANSPORT』の文字を書してなり、その構成中の『PHOTO』の文字は、『写真』の意の英語であり、『TRANSPORT』の文字は、情報通信用語において、例えば、『transport leyer』が、『データ転送サービスを提供する層』、『transport network』が、『転送ネットワーク』を意味することからすれば、『データ転送』を意味する語として普通に使用されているから、これよりは、全体として、『写真画像の転送』の意味合いを理解させ、これをその指定商品中、『上記に照応するソフトプログラム・記録媒体』に使用するときには、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。また、「TRANSPORT」の文字が、「記憶内容をそのまま全体として別の記憶装置に移し替えること,転送する」ことを意味する語であることは、例えば、IEEE電気電子用語辞典(丸善株式会社発行)、英和コンピュータ用語大辞典(日外アソシエーツ(株)発行)においても確認される。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「PHOTO TRANSPORT」の文字を書してなるものであるところ、「PHOTO」が「写真」の意を、また、「TRANSPORT」が「運ぶ、輸送する」の意を有する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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