結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7812(T2005−7812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PGM」の文字を標準文字で書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年1月20日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年8月3日付けの手続補正書により、第37類「建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,ゴルフクラブその他の運動用具の修理又は保守,ゴルフ靴・ゴルフクラブ・キャディーバッグ・その他のゴルフ用具の修理,ゴルフ用品その他のスポーツ用品の修理・保守又は点検,テニス用具の修理又は保守,乗馬用具の修理」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4242335号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第19類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年6月12日に登録出願、同11年2月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4242336号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第19類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年6月12日に登録出願、同11年2月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4242337号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第19類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年6月12日に登録出願、同11年2月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4345930号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第19類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年9月10日に登録出願、同11年12月17日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4613129号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PCM」の欧文字を標準文字で書してなり、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月20日に登録出願、同14年10月18日に設定登録されたものである。
本願商標の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし5の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし5の指定役務と非類似の役務と認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すでに解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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