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Trademark Appeal Case

工場キッティングの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22231(T2003−22231/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「工場キッティング」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成15年8月27日付け手続補正書をもって、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、物品の製造や加工に従事する施設を意味する『工場』の文字と組み立てセットにして販売することの意味合いを有する『キッティング』の文字からなる『工場キッティング』の文字を普通に用いられる方法より書してなるところ、これより全体として『工場により組み立てセットにして販売すること』の意を容易に認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、前記意味合い、すなわち、『工場により組み立てセットにして販売される商品』を理解させるに止まるものであるから、単に商品の品質、生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「工場キッティング」の文字を書してなるところ、その構成中の「工場」の文字は、「機械などを使って労働者が継続的に物品の製造や加工に従事する施設。」の意味を有する語(「広辞苑 第五版」、発行所:株式会社岩波書店)として一般に広く知られており、また、その構成中の「キッティング」の文字は、「キット(組み立てセット)にして包装(発売)する、装備させる」等の意味を有する英語「kitting」の読みを表したもの(小学館ランダムハウス英和大辞典)、発行所:株式会社小学館)として一般に知られているものであるから、これに接する取引者、需要者は、本願商標が「工場」の文字と「キッティング」の文字とを結合したものであって、その構成全体から「工場において組み立てセットにして発売するもの」ほどの意味合いを容易に看取、認識するとみるのが相当である。

そして、このことは、原査定において提示している株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Serch新聞記事情報データベース」による各紙新聞報道のほか、例えば、平成8年(1994年)5月31日付け日経産業新聞(13頁)に、「第1部空洞化に立ち向かう(2)キャノン(工場MADEINJAPAN)」の見出しの下、「(前略)米デルコンピュータの川崎工場(川崎市)では、三百種類ほどのユニットを輸入して集めておき、電話で注文を受けた客の要望に従って、ユニットの組み合わせを変えて、それぞれの用途に適したパソコンを即座に作っている。パソコン一台の組み立て時間はわずか五分。量産品並みの速さだ。製造原価の低減とともに、多品種生産にも対応できる。この“キッティング”という生産方法がポストポーンメントのヒントになった。(後略)」との記載があること、同9年(1997年)10月16日付け日経産業新聞(7頁)に、「キヤノン販売、法人サービス、メニュー体系化−日本DECと提携」の見出しの下、「(前略)『導入サービス』ではユーザーの要望に応じて周辺機器の組み込みやソフトのインストールを出荷時に行う『キッティングサービス』なども展開する予定。(後略)」との記載があること、「日興通信株式会社」のホームページの「ソリューションサービス」の項目(http://www.nikkotelecom.co.jp/solution/tech02.htm)中に、「キッティングサービス インストール作業同様、弊社工場の専用ラインを使い、ユーザーニーズに合ったマシンを組立、増設等、ご指定機器のキッティングが可能です。(30〜300台/日産)」との記載があること及び「松下電器産業株式会社」のホームページの「サービス&サポート プログラム」の項目(http://panasonic.biz/pc/prod/ss_program/)中に、「キッティング(カスタマイズ) 国内自社工場にてHDDのカスタマイズを行い、貴社のご指定場所に納入します。」との記載があることによっても裏付けられるものである。

さらに、「工場キッティング」の文字については、「東芝パソコンシステム株式会社」のホームページの「工場キッティング」の項目(http://www.toshiba-tops.co.jp/solution/pc_server/)として、「納品されたらすぐにパソコンを使用したい・・・、このようなお客様の要望にお応えし、お客様の会社用設定作業や各種付属品添付作業を、工場出荷時に実施いたします。」との記載がされているように、実際に使用されている事例も見受けることができるものである。

してみれば、本願商標「工場キッティング」をその指定商品中「電子応用機械器具」に使用するときは、これに接した取引者、需要者をして、該商品が前記意味合いに照応する方法により生産された商品であること、すなわち、商品の生産の方法を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断すべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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